仙台高等裁判所 平成8年(ネ)75号 判決 1996年6月20日
宮城県塩竃市北浜四丁目一五番二〇号
控訴人
佐藤仁寿
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
長尾立子
右指定代理人
伊藤繁
同
町田弘文
同
伊藤隆
同
小野寺匠
右当事者間の損害賠償請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し、金九一万五七五七円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
二 当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
三 証拠の関係は、原審記録中の証拠目録記載のとおりである。
理由
一 平成元年五月一日、塩釜税務署に赴いたのが控訴人の兄佐藤仁一だけなのか、控訴人も同道したのか、応対した同署の係官が小原統括官、砂金調査官のいずれであるのか、書類上の不備があったのかどうか、以上の諸点について、双方の主張が一致せず、証拠からも確信を持った認定はし難いところであるが、これらの点がいずれであれ、控訴人主張の損害賠償請求債権は時効によって消滅したというべきである。原判決第三の三の説示をここに引用する。
二 よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄却し、控訴費用の負担について同法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林啓二 裁判官 及川憲夫 裁判官 佐村浩之)